個人で経営されている方、中小企業の経営者様、良きパートナーとして、力強くバックアップ致します!!
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創業期は売上と利益の確保をまずは優先させなければなりません。時間、資金ともに余裕があるとはいえない中で、経理・財務の専門スタッフを雇い入れるのは難しく、かといって営業から税務申告まで社長お一人ですべて行うのは至難の業です。
そんなとき、税理士はみなさまの強い味方になります。税理士をどんどん利用して不安や疑問を解消してください。
起業をお考えの方に関しては、当ホームページ内の「起業をお考えの方」ページにて、情報を掲載しておりますので、ご参考までにご覧下さい。
簿記が分からない、経理なんてとんでもない!と領収書の山を前に頭を抱えていませんか?お客様からも「勘定科目が分からないから・・・」という声を聞きますが、勘定科目など分からなくても問題ありません。振替伝票が起こせなくても大丈夫です。
@いつA何にB何円支払ったのか? @いつA誰からB何円支払を受けたのか?をまずは明らかにしましょう。その上で、Cそのお金は何の目的で支払ったのか、または受け取ったのか(中元、歳暮、材料費、売上代金など)をメモしてください。
「記帳」とは毎日の業務の中で生じたお金の出入りを記録することであり、「簿記」はそのためのルールです。その処理がルールに沿っているかきちんとチェックし、サポートするのが私ども会計事務所の大切な仕事であり、適正な税務申告への第一歩です。領収書や請求書等、取引の事実を証明する書類の収集・整理・保存に関する助言もいたします。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の合計額(引継いだ債務や葬式費用、非課税資産は控除し、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産を加算)が基礎控除額を超える場合、その超える部分に対して課税されます。
基礎控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』として算出します。また、配偶者には税額の軽減がありますし、ご自宅等の土地について小規模宅地の減額の適用がある場合もあります。
こうした特例の適用を受けるためには、納税額が0円であっても申告書を期限内に提出しなければなりません。
相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。ご遺族の方は、近親者を亡くされた動揺の中で、葬儀の手配、法要その他こなさなければならない用事が次々とあります。その上、相続税の申告には、登記簿や戸籍謄本など取り寄せなければならない書類もあり、税理士側からお願いする用事も意外と多いのです。
時には相続人の全員に連絡が取れず、遺産分割協議が進まないこともあります。
でも申告・納付は期限内に行わなければなりません。
もちろん、できる限りの節税を行い、適正な申告のお手伝いをするのが税理士の仕事です。
しかし、お金のことは大切ですが、それだけではうまくいきません。
たとえ税額が増えたとしても、亡くなられた方の意思を尊重し、残された方々が納得できる内容であれば、それもよいのではないでしょうか。
ぜひ一度ご連絡ください。
ご依頼内容を伺い、お客様に必要と思われる業務をご説明した上で、見積書を作成いたします。
相続税の申告に関しましても、お話を承ってみないことには何とも申し上げかねるのです。
例えば相続財産評価でも、対象物件によって手間が違います。
そこには技術的な難易度の差もありますし、実際に現地に出向いて実物を見たり、測量しなければならない場合もあります。
確定申告は、個人で商売をしている方、アパートや駐車場を経営している方が必要となることは、みなさんよくご存知のことと思います。
その他にも、ある条件に当てはまる会社員の方でも所得税の確定申告が必要な場合があります。
このような場合には、勤務先から交付された「源泉徴収票」の他、各種控除の計算に必要な控除証明等をそろえ、2月16日から3月15日までの間に、所得税確定申告書を提出します。
当事務所では、確定申告のお手伝いもさせていただいております。
詳しくは「確定申告について」のページに記載しておりますので、確定申告のことで分からない事などあれば是非ご相談下さい。
当事務所では、ご依頼の内容や事務負担の程度がお客様によりまったく異なるため、一律の料金表示をすることができません。
領収書の整理から記帳、元帳作成、税務申告までお付き合いさせていただく方と、申告業務のみのご依頼では事情がまるで違うことはご理解いただけると思います。
また、たとえば同じ申告業務のみのご依頼でも、業種や特例措置等の適用の有無その他により、事務手数の軽重が出てまいります。税理士に対する要求も、お客様ごとに様々です。
料金に対する不安はご尤もですが、何等コミュニケーションもなく、いきなり請求書を送りつけるような税理士はいないでしょう。税理士の仕事はお客様のお金の流れを見る仕事です。自然と深いお付き合いをすることになります。料金のことだけでなく、相性も税理士を決める大きなポイントだと、わたくしどもは考えております。
ご相談は無料です。打合せ後、見積書を見てご納得いただけたらご契約をお願いいたします。
顧問税理士に関しましては顧問料の目安をご参考になさってください。
どうぞ末永いお付き合いができますように、お問い合わせをお待ちしております。
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