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確定申告が必要となる方は様々です。病院などに通院されて医療費として使用した方、会社を辞めた方、子供が出来た方など様々です。その中でも、特に多い状況をまとめ、御紹介いたします。
心当たりのある方はぜひ当事務所までご相談下さい。
病気にかかられた方、会社をやめた方、家族が増えた方、年金をもらい始めた方、お家を建て替えた方、保険金を受け取った方
個人で商売をしている方、アパートや駐車場を経営している方はよくご存知のことと思いますが、会社員でも所得税の確定申告が必要な場合があります。
会社にお勤めの方の所得税は、通常、年末調整により完了します。
但し、以下の方は申告が必要となります。
このような場合には、勤務先から交付された「源泉徴収票」の他、各種控除の計算に必要な控除証明等をそろえ、2月16日から3月15日までの間に、所得税確定申告書を提出します。
また、病気や怪我をして医療費がかかった場合や、一定の寄附を行った場合、災害により損失を蒙った場合、住宅を購入した場合、配当控除を受ける場合等、申告書を提出することにより所得税が還付されることがあります。
ご本人やご家族の方の年間の医療費の合計額が10万円を超える場合(条件によっては10万円以下でも適用になる場合もあります)には、支払った医療費の領収書を添付して、還付申告を行います。
通院のための交通費も原則として対象になりますが自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代は含まれません。また、健康保険組合発行の「医療費のお知らせ」は領収書の代わりにはなりませんのでご注意ください。
住宅取得控除は取揃える書類が多く大変な気がしますが、億劫がらずに行えば、翌年からは年末調整で還付を受けることができますから、手続きをお勧めします。
この制度は、「借入金」でお家を取得した方の税負担を軽減する目的で制定されたものですから、年末のローン残高と住宅の取得価額のうち少ない金額を基に計算されます。
ローンを組まずに購入された場合や、対象期間中に返済完了された場合は対象外となります。
また、親御さんから住宅購入資金の援助を受けた場合には、原則として贈与税が課せられますが、一定の要件の下で「相続時精算課税」を選択すれば特例の適用が受けられます。
還付申告ができるのは、その年の翌年1月1日から5年間です。納め過ぎの税金は還付を受けましょう。
申告期間中は、各地の税理士会による無料相談会も多いですし、日曜日に開庁して相談に応じる税務署もありますので検索してみてはいかがでしょう。
もちろん、内村税理士事務所でも承ります。
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