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「1円起業」という言葉を耳にしたことがありますか?会社法が改正になり、極端に言えば、資本金が1円でも「会社」を始めることができるようになりました。
もっとも、現実には登記のための印紙代が必要ですし、第一運転資金がなければ商売は回りません。
IT、ベンチャーとマスコミは持ち上げますが、ベンチャーキャピタルや投資法人から出資を受けて開業する方ばかりではありません。こつこつ貯めた資金、ご家族の支援、あるいは退職金を元手に独立する方がほとんどです。特に、創業当時は将来への期待と不安でいっぱいでしょう。事業を軌道に乗せるだけでも大変なことなのに、帳簿や税金のことまで手が回らないという方は多いと思います。
そんなとき、税理士はみなさまの強い味方になります。税理士をどんどん利用して不安や疑問を解消してください。ご参考までに、以下に、会社設立から1年間の会計・税務申告の流れをご紹介します。
税務署、県税事務所、区役所(市町村役場)へ所定の事項を記載して提出します。
その他の提出を税務署に提出します。
営む事業の種類や事業所の状況により、提出書類は異なる場合があります。
税務署に提出します。従業員を雇っていなくても、社長様の給与や税理士の顧問料から源泉所得税を天引きして、それを国に納付する必要があります。
原則的には、支払った月の翌月10日までに払い込まなければなりませんが、従業員数が一定人数以下であれば、1月と7月にまとめて納付することができます。その場合には、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」の提出が必要です。
毎日の業務には、必ずお金の出入りがあります。貴社に合った記帳の仕方をご指導の上、それを基に試算表を作成します。試算表は、損益をはじめ、その月現在の貴社の状態を把握するための大切な書類です。ご自身の会社です。ポイントさえ押えていればよいのです。数字は苦手!という前に、試算表で会社の財務体質をチェックしてください。
会社員だったことがある方はお馴染みでしょう。社長様ご自身と、従業員の方の年末調整を行います。
源泉徴収票を作成し、併せて給与支払報告書を市町村に提出しなければなりません。同時に関連書類の作成、提出の業務もあります。
会社が機械や器具・備品等、一定の資産を保有する場合には、毎年1月末までに申告書を提出しなければなりません。
1年間ご苦労様でした。いよいよ決算です。試算表の積み重ねで、概ね予測はついているはずですから慌てることはありません。決算日の翌日から2ヶ月以内に申告書を各役所に提出します。
消費税は、原則として初年度と2年目までは課税されません(資本金が1千万円以上の会社や、消費税の課税所の事業者を選択した場合を除く)が、1年目の売上高によって、3年目から課税事業者になるかどうかが分かります。簡易課税が選択できる場合には、本則課税とどちらが有利かシミュレーションを行い、提案をいたします。
もちろん、この間、さまざまな疑問や不安があるでしょう。
設備投資や資金繰りの都合で、金融機関の融資を受けたい場合もあるかもしれません。待っていてはだめです。お客様から税理士にどんどんアピールしてください。せっかくお付き合いが始まったのですから、税理士をとことん使いこなしてください。
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